自転車は車、10月からの取り締まりで注意すべき4選

  • 2022年11月6日
  • 2022年11月6日
  • 社会
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2022年10月31日より自動車に関する道路交通法の取り締まりが強化されます。
違反していないと思っていた行為が実は違反だった、ということにもなりかねません。

今回は取り締まり強化される4つのケースについて解説します。
違反内容によっては赤切符の対象にもなることにも。
自転車の運転に問題ないと思っている人もこれを機に改めて交通ルールを確認しましょう。

〇この記事でわかること
・取り締まり強化の背景
・よくある違反ケース4選
・赤切符とは

自転車事故における死亡率は10人に1人

今回の取り締まりの強化にはどういった背景があったのでしょうか。

実は自転車事故はここ数年増加傾向にあります。
警視庁の2021年度調査によると都内における自転車の事故率が高まっていることは一目瞭然です。
例えば交通事故に占める自転車が関与する事故率は約40%以上
件数は約12,000件と5年前と比較すると約2,000件以上増加していることがわかります。
また年代別で事故率が最も高かったのは65歳以上の約20%です。
さらに自転車事故のうち、死亡事故に繋がるのは約13%となります。
自転車の事故とはいえ死亡率が10%以上となるのも高齢者に関わる事故が多発していることが要因の一つにありそうです。

自動車事故だけが注目されていますが、自転車事故についても高齢者の場合には注意が必要ということですね。
もちろん、高齢者だけではなく、年代といわず自転車事故が増加していることから今回の取り締まりに繋がった可能性は間違いないでしょう。
イヤホンをしながら片手に携帯電話、片手に飲み物を持った女子高生が高齢者と接触し、死亡させた事故など記憶に新しいでしょう。

この他、昨今においてはガソリンの値上げによって自動車の利用を控えるケース。
電動自動車の利用増加など、自転車に乗る頻度、事故の発生率を増加させる要因が高まっている状態です。
特に電動自動車の場合には通常の自転車と比べ物にならないほどの重量や簡単にスピードが出せてしまうことが事故に繋がっているようです。

黄色信号は止まれ

さてここからは実際に取り締まり強化される4選を紹介します。
その前提として再認識いただきたいことがあります。
自転車は車です。
正確には道路交通法上「軽車両」に分類されます。
そのため交通ルールは自動車と同一です。

よってまず注意しなければならないこと。
それは信号の遵守です。

歩行者用の信号ではなく自動車用の信号を確認しましょう。
またこの時注意するのは黄色信号時の判断です。

黄色信号は進めではありません。
「止まれ」となります。
ただし例外として黄色信号時停止線に差し掛かっており、安全に停止できない場合に限りそのまま進んでも良いことになっています。
つまりは急ブレーキによって起こりえる事故よりもそのまま進んだほうが事故が少ない場合に限っては許されるということですね。

赤、青信号だけではなく、黄色信号についてもしっかりと注意しましょう。

自転車は歩道を走行できない

つづいては歩道に関するルールです。
さきほどお伝えしたように自転車は車です。
当然走行できるのは自動車と同じく、車道となります。

一方で歩道については走行できません。

当然ですよね。
自動車が歩道を走っている様子を見たことがあるでしょうか。
歩く道と書いて「歩道」です。
その名の通り対象者は歩行者に限られます。

これが今回の取り締まりの中で最も注意しなければならない項目かもしれません。

皆さんも身に覚えがないでしょうか。
車道を走行するのが怖いため歩道を走行する。
よく見る光景です。
しかしよくよく見ると異常ではないでしょうか。
歩行者がいる場合その横をが横切っているのですから。

自転車によって自動車の横を走るのは恐怖心があることでしょう。
しかし同じように歩行者は自転車を怖いと感じています。

自身が事故に巻き込まれないことはもちろん、事故を起こす側になってはいけません。
また、歩行者が歩道にいなかったとしてもルール違反です。
必ず車道を走るようにしましょう。

とはいえ、車道を走るのには勇気がいります。
最近では車道に自転車走行用レーンが設けられていることもあり、整備面でも対策が取られています。
しかし例えば小さなお子さんを乗せている場合には歩道を走行したくなる親御さんも多いことでしょう。
そうした場合にどのようにすべきでしょうか。
実は例外的に歩道を走行しても良い場合があります。

  1. 「自転車通行可」の道路標識や、道路標示が存在する
  2. 自転車運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する
  3. 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる

標識があれば通行できる、というのは何となく分かりますね。
この他年齢によっては歩行を走行してもよいことになっています。
小さい子供や高齢の方など明らかに歩道を走行するには適していない人も認められています。
そして最後に「やむを得ない」場合です。
この判断が非常にあいまいなところはありますが。
一例として「車道が工事中」「路上駐車により車道を走行できない」といった具合です。
そして自動車の交通量や車道の幅が狭いなど、「自動車と接触する危険性がある場合」にも認められています。
この最後のパターンについてどこまで認められるかはその場の状況によって判断が変わるのではないでしょうか。

そのため前述した「小さな子供を乗せている親が車道走行は危険」と判断すれば例外として許可される、ということです。
最も明らかに交通量が少ないなど、認められない場合も存在するためしっかりと見極める必要があります。

踏切前も一時停止が必要

続いては一時停止のタイミング。
言わずもがな、車道記載に停止線や「止まれ」表記があるところで正しく止まりましょう。
車道の場合、歩行者が横断するところには必ず標識、表記があるものです。
いつもの歩行者目線ではなく、自動車と同じ目線で歩行者が横断するところは止まるようにしましょう。

特に忘れがちなのが踏切横断前です。
こちらは歩行者に注意するという点以上に、電車との接触事故や踏切間での立ち往生などに注意する意味で重要となります。

普通自動車免許を取得している人であれば当たり前の知識ですが、そうでない人にとっては意外かもしれませんね。

車道の右側通行は逆走

最後は走行場所です。
日本国内においては原則車は左側通行となります。
当然自転車もこれを遵守しなければなりません。

かりに右側通行を走行した場合、対応する自動車と正面からすれ違うカタチになります。
自動車と自転車の場合であれば接触することなく通過することができます。
しかし仮に自動車同士であればどうでしょうか。
当然接触事故となります。
自転車だから大丈夫、という意識ではいけません。
多くの場合には自動車側で自転車と接触しないよう自転車と距離をとるように通り抜けてくれます。
しかしこれによって自動車が今度は反対の車線を走る自動車と接触したらどうでしょうか。
事故の一要因として自動車側にも責任が発生する場合もあることでしょう。

また、自動車だけではなく自転車同士での接触、ということも考えられます。
こちらは当然左側通行を遵守している自転車側が優先されます。
接触事故を起こした場合には右側通行していた自転車に責任あり、という結果とることは間違いないでしょう。

さらに問題なのが「歩道を右側通行する」というパターンです。

前述したように歩道を走行する自転車は多く、歩行者にとって大変危険です。
この上右側の歩道を自転車が走ったらどうでしょうか。
対向する自転車もちろん、同じく対向する歩行者、前を歩く歩行者とのすれ違いが発生します。

この行為は大変危険なため絶対に行ってはいけません。

右側車線に用事がある、反対車線にわたる信号が遠いなど、様々な理由でこうした行為は横行しています。
自身が事故の被害者とならないことはもちろん重要ですが、加害者にもならないように注意しましょう。

違反した場合には書類送検、刑事処分になる恐れも

さてこれらを仮に違反した場合、どのような罰則となるのでしょうか。
今回の強化に伴い、悪質な自転車走行をした場合には「赤切符」が交付されることもあります。

「赤切符」とは簡単に言ってしまえば道路交通法に違反した際に発行される書類のことをさします。
赤色の書式のため通称「赤切符」と呼ばれています。

これが交付されると警察官による取り調べを受けることになります。
そのため最悪書類送検、つまり刑事事件へ発展する恐れもあります。
つまり被害者がいればその賠償だけではなく、前科がついてしまうこともありえる、ということです。

令和3年において自転車利用者に赤切符を交付したのは約4,000件。
多くは事故に繋がるような危険運転を行った人を対象に発行されています。
これが今回の取り締まり強化によってより交付率が高まることでしょう。

自転車は自動車に対しては弱い存在です。
しかし歩行者から見れば自転車は十分脅威と言えます。
加害者とならないためにも交通ルールをよく確認し、遵守しましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。
これら4選に他、自転車走行するにあたって注意すべき点は多々存在します。
特に忘れがちなのが自転車の定期点検です。
ブレーキの効きは問題ないか。
ライトは点灯するか。
こうした些細な日々のチェックが自身の命を守ることに繋がります。
また規則になかったとしても自主的にヘルメットを着用するといった自衛手段も積極的に検討すべきです。
この他、事故に巻き込まれた際に最小限の被害となるよう自転車用の保険に加入するのも一つの手です。

罰則が怖いからやるのではなく、自身を含めた誰かの命を守るためにもルールと配慮をもって自転車を使用しましょう。

  • 自転車は自動車と同じ交通ルールが適用される
  • 歩道走行、右側通行は違法
  • 今後赤切符が交付される可能性が高まる
  • 自身の安全はもちろん、自動車、歩行者の安全にも注意する

 

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