都内では電動キックボードを見かけることも当たり前となってきました。
そんななか新たな波紋を呼ぶ2つの次世代の乗り物が登場しました。
・電動シートボードで有名なLUUPは20246月25日、新たに『電動シートボード』を発表しました。
これは従来の電動キックボードに座席とカゴがついた乗り物となります。
免許不要で手軽の乗れることで着々と普及しています。
次に『電動スーツケース』が日本にも本格的に上陸する兆しを見せています。
2024年3月、中国籍の女性が『電動スーツケース』を大阪府の歩道にて無免許走行したことで道路交通法違反にて書類送検されました。
こちらはテレビをはじめとしたニュースでも大々的に発表されたことが記憶に新しいのではないでしょうか。
『電動スーツケース』とは文字通りスーツケースにハンドル、アクセル、ブレーキがついた乗り物です。
スーツ部分のまたぐこと重たいスーツケースが快適な乗り物に早変わりします。
こちらは免許が必要なため、今回書類送検されています。
一方は免許不要でもう一方は免許が必要。
これらの境界線はどこにあるのでしょうか。
今回はこれらの利用する際の注意点について解説します。
今後もさらなる次世代の乗り物が登場するため、既存のルールを知っておくことがトラブルを避けることができるのではないでしょうか。
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電動シートボードは免許不要なぜなら「特定小型原動機付自転車」だから
電動シートボードは、電動アシスト自転車や電動キックボードが対応しきれていない利用ニーズや幅広い世代の利用をカバーする、新しいモビリティです(LUUP公式サイトより抜粋)。
LUUPは電動シートボードをこのように説明しています。
最大の特徴は既存のキックボードと同様「特定小型原動機付自転車」扱いとなります。
「特定小型原動機付自転車」とは2023年7月1日の道路交通法改正により新たに設けられた乗り物の区分です。
「特定小型原動機付自転車」は簡単に言ってしまえば自転車と同程度の速度であれば電動の乗り物であっても免許不要で乗れる乗り物です。
正確な定義は以下の通りです。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
AT機構がとられていること。
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。 (警視庁HPより抜粋)
この他にもいくつかルールがあり、特に違法車体に挙げられるのはナンバープレートがついていないことです。
今回キックボードおよび『電動スーツケース』はこれに準じた車体であるため「特定小型原動機付自転車」扱いとなり、免許不要で乗ることができます。
ただし同じキックボードであっても上記ルールに準じていない車体であればその限りではなく、道路交通法違反となる可能性があります。
一時期違法のキックボードが社会問題になったのもこのためです。
「特定小型原動機付自転車」であっても道路交通法違反となる
車体に問題がなかったとしても当然乗る人、乗る方法に問題があれば道路交通法違反となります。
主なルールは以下の通りです。
- 16歳未満の者の運転
- 飲酒運転
- ヘルメットの着用(※努力義務)
- 2人乗り
- 車道通行(ただし6km/h以下とした場合は歩道も可)
- 左側通行
自転車のルールとほとんど同じではないでしょうか。
16歳以上でなければいけないこと。
ヘルメットは努力義務であること。
歩道の走行は速度を落として走行しなければならないこと。
これらが特に注意する点でしょう。
知らずにこれらの違反を犯してしまうことが十分に考えられます。
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電動スーツケースは免許が必要、なぜなら「特定小型原動機付自転車」ではないため
『電動シートボード』が免許不要ならスーツケースもOKでは?
と思うかもしれません。
しかし『電動スーツケース』は「特定小型原動機付自転車」ではありません。
そのため電動で動く乗り物である以上、免許が必要となります。
ちなみに最高速度は13キロで走行できるものあり、自転車と同程度と考えてよいでしょう。
「特定小型原動機付自転車」でない理由として上記に挙げた車体の基準を満たしていないことがあげられます。
スーツケースのためナンバープレートがついていません。
その他、細かな点を挙げていけば乗り物として不十分なものとわかることでしょう。
そもそも『電動スーツケース』は日本では普及しておらず主に日本への海外旅行客が日本区内で使用するケースが大半のようです。
『電動スーツケース』メーカーであるAirwheelは海外を拠点としており、日本国内で該当の商品を購入する場合代理店を経由しなければなりません。
海外では主に広い空港内での移動において重宝されているようですが日本ではそうもいきません。
そもそも日本ではピンポイントで『電動スーツケース』に対する乗り物としての定義を持ち合わせていません。
そのため電動で動く乗り物のカテゴリーとして原付=免許が必要、という扱いとなります。
そのためくだんの中国籍の女性も自国では違法ではなかったため日本でも問題ないという思いで利用していた可能性もあります。
日本の法整備が追い付いていないという現状は反省すべき点である一方で、海外において電動の乗り物がどのような扱いとなっておくべきかはあらかじめ調査しておくべことでしょう。
今後も道路交通法の改定には注意を
今回あげた乗り物はまだほんの一例ではないでしょうか。
今後も電動●●といった乗り物が新たに登場することでしょうか。
利用できれば便利な一方で、安全性にも考慮し、うまく使わなければなりません。
特に自身が利用せずとも誰かの事故に巻き込まれることも十分に考えられます。
これを防止するためにも常日頃より交通ルールが改定された場合にはアンテナを張り、理解しておくことが大切です。
今後も当サイトではこうした交通ルールに関する記事を取り上げたいと思います。