図書館の本を紛失した場合はどうすればいい?

お家時間はいかがお過ごしでしょうか。
このご時世、家に引きこもることも慣れたのではないでしょうか。
筆者はここ数ヶ月、お家時間を利用して読書にいそしんでいます。
そこで頼りになるのが図書館です。
だいたいの本は揃っており、無料で読めちゃう。
読書家からすると理想の施設ですよね。
筆者は外出を最小限とするため、まとめて数十冊を借りることも珍しくありません。
そんななか悲劇が起こりました。
なんと、借りた本を紛失してしまったのです。
紛失したと発覚したのち、とんでもなくパニックになる筆者。
最終的には本が見つからなかったものの、図書館からのおとがめもなく、なんとかなりました。
ではどうして筆者はなんともなかったのでしょうか。

ここからは図書館で借りた本を紛失した場合の対象方法について紹介します。

突然の貸出禁止

事の起こりは図書館で新たな本を借りたときです。
いつものように数十冊の本を抱え、貸し出し用のバーコードを機械に読み込ませたところ貸し出し不可とのエラーメッセージが画面に表示されたのです。
筆者が利用する図書館ではセルフで貸し出し手続きを行うことができます。
その方法は貸し出しカードを機器に読み込ませた後、バーコード読み取り台に本を置く、というシンプルな内容です。
今回エラーが発生したのは貸し出しカードを読み込ませた際に起こりました。
「現在貸し出しできません」
のメッセージが表示され、意味が分からないことから急ぎ職員さんに確認することに。
すると「返却期限を1週間以上過ぎた本が返却されないことには、以降の貸し出しはできない」ということが発覚したのです。
どうやらこの図書館では返却忘れ防止のため、このような措置がとられていました。
該当する本については確かに筆者が借りたかもしれない本であるため、その場ではすぐに返却する旨を伝え、急ぎ帰宅しました。
当初はただの返却忘れと軽く考えていました。
しかしいざ自宅を捜索したところ、本が見つかりません。

読んだ記憶のない本を紛失

本の捜索を一通り終えた後、考えたのは「本当にこの本を借りた」かどうかの確認でした。
紛失した本の内容について全く思い出せないのです。
そこで実際の本を書店で確認しました。
結果、本の中身はもちろん、外観についてもやはり覚えがありませんでした。
タイトル的には筆者が借りそうなものではあったものの、中身については全く思い出せないのです。
また、外観についても重量のあるハードカバーであることにひっかかりをおぼえました。
筆者は外出先にも本を持っていくことが多く、自然と新書や文庫本のような軽量サイズの本を選ぶことが多いです。
しかしこの本はその逆であることから、もし借りた場合には印象に残るもの推察しました。
そこから「自分が借りた覚えのない本が貸し出し状態となる理由」について考えました。

身に覚えのない本が貸し出し状態になるパターン

  1. 本に添付された貸し出し用バーコードに誤りがあった
  2. 貸し出し時のバーコード読み取りに誤りがあった

可能性として上記2パターンが考えられます。

1.本に添付された貸し出し用バーコードに誤りがあった
貸し出し用のバーコードにはその本の情報が含まれています。
当然1冊ずつの固有のコードとなります。
これがもしAという本にBのバーコードが添付されていた場合どうでしょうか。
貸し出し時にはこのバーコードにより貸し出し管理を行うため、Aの本を借りたにも関わらず、システム上ではBの本を借りた状態となります。
しかしこの場合だとAを返却した際に、システム上では借りられていない本として検証されます。
図書館側より特にこのような話が出なかったことから、こちらの可能性はありませんでした。

2.貸し出し時のバーコード読み取りに誤りがあった
可能性として最も高いのはこちらです。
貸し出し時のバーコード読み取りの際、正しくバーコードを認識しなかたった可能があります。
これは過去にも経験したことがあるため、高確率でこの可能性が考えられます。
10冊借りたにも関わらず、貸し出しシステムの画面上では9冊しか読み込まれていないことがあったのです。
この際はバーコードの読み取り台に再度、本を並べなおすことで正しく10冊分を認識することができました。
これ以降、実際の本の冊数と画面上の冊数についてチェックすることを心がけていました。
しかし本が10冊を越えると、カウントするのもおっくうになり、ついチェックも甘くなっていた自覚しています。
結果以前とは逆のパターンとして「借りていない本がシステムの誤認で貸し出し対象となった」という可能性が出てきたのです。
後ほどわかることですが、職員さんに確認したところ、やはりこのようなトラブルというのは発生するケースがあるそうです。
今回筆者の場合にもこれが起こったかどうか証明することはできませんが「可能性としてありえました」。
これがゆくゆく「おとがめなし」に繋がるのでした。

紛失した場合、同じ本を用意する

さんざん捜索し、手元にはないものと判断した後、いよいよ図書館に報告する時がきました。
借りた本を紛失した場合は、本の代金分を弁償する、その覚悟をしていました。
しかしネットで事前に情報を集めたところ少々勝手が異なることが分かったのです。

「紛失した本を自身で用意し、それを図書館へ提供する」

筆者が調べた限り、図書館では共通してこのような規定となっていました。
単純にお金を支払うのではなく、現物を用意しなければなりません。
現物については中古でも大丈夫なようです。
もちろん最低限読めることが前提となりますが。
なお本によっては絶版により入手することが困難な品もあります。
この場合は紛失した本と類似のもので代替できるようです。
ともかく現実を自身で用意する、というカタチが重要のようですね。

ではなぜここまで現物にこだわるのか。
理由としては、図書館側で本を購入する手間を減らすことが考えられます。
そしてなんといっても図書館は公共施設です。
そのため、例え本を紛失した場合であっても金銭を授受することは公的機関の対場として不味かろうという理由ではないかと推察されます。
また、図書館にはレジがないためお金を受け取る職員側も困ります。
うっかりお金を受け取った職員が着服する、という可能性もゼロではありません。
こうした理由により弁償するにしても実物を用意する、というのは実に合理的な方法といえるでしょう。

借りた覚えのない商品であれば、弁償不要

いざ、図書館に紛失した旨を伝え、今後の対応について相談しました。
結果は何もしなくてよい、弁償不要とのこと。
現在の貸し出し禁止状態もすぐさま解除してくれることになりました。
どうやら「借りた覚えのない本」であることを伝えたことが今回の決め手となったようです。
理由を確認したところ、類似の事象が過去にも発生しており、貸し出し機器のトラブルの可能性が否定できないため、とのこと。
予想が当たったかたちとなりましたが、弁償不要だったのは想定外でした。
なお当然ですが、本来であれば(借りたことを自覚していれば)現物を用意しなければなりません。


しかしこの結果に拍子抜けするとと共に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
なぜなら筆者としても借りた可能性を否定できないからです。
※この点を踏まえ、弁償することを申し出ましたが、丁重に断られました
例えば他の本に紛れて本当に借りており、それを知らずに紛失した可能性もゼロではありません。
自覚がないだけであり、自身に非があったかもしれず、弁償せずに済んだことがかえって申し訳なく感じたのでした。
何より本自体が見つかっていないため問題の解決には至らずなんとも消化不良な結果となりました。

紛失防止のためにやるべきこと

今回のことを教訓に以後、紛失しないよう対策を練らなければなりません。
正確には自身がどの本を借りたかどうかを明確にする、ということです。
そこで即効性がありかつ効果的なものを考えました。

  1. 本を貸し出し機に読み取る際、過不足がないかのチェックを徹底する
  2. 貸し出し時のレシートを一定期間保管する
  3. 2のレシートへ本の返却日を記載する

結局のところ、貸し出し機の読み込みが正常であることをチェックする。
そして返却時の記録を自身でつけておく、という2点しか対策のしようがありません。
そこで上記3点を徹底することにしました。
いずれもすぐに始めることができたため、現在でも実践しています。
1.については少なくとも当たり前のことではないか、と思われることでしょう。
しかし本をまとめて借りるとなるとこのチェックがどうしてもおざなりになります。
筆者のチェック不足と言われればそれまでです。
今回の件でいかにこれが重要であるかを身に沁みました。

まとめ

いかがだったでしょうか。
借りたものを紛失するというのはあってはいけないことです。
しかしそれでも起こりうる可能性はあります。
そこで少なくとも、紛失した事実があるかどうかについてだけはしっかりと自覚すべきではないでしょうか。
これによって図書館としての対応も大きく変わってきます。
気持ちよく図書館を利用するためにもルールを守り、こうした事態とならないよう今後は徹底したいです。

  • 返品期限を一定期限過ぎた場合、貸し出し禁止措置となる
  • 借りた本を紛失した場合現物を用意する
  • 借りた記憶のない本について貸し出し状態となっており手持ちになければ弁償は不要
  • 借りる時、返却する時の詳細を記録しておく
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