自転車に「青切符」交付決定! 今知っておきたいの違反対象

  • 2024年3月30日
  • 2024年5月25日
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電動アシスト付き自転車。
電動キックボード。
モペット。

昨今はさまざまな乗り物が増えてきています。
その結果、故意の有無にかかわらず交通ルールを違反するケースも増えてきました。

そんななか政府は2024年3月5日に自転車に対する青切符の交付を閣議決定しました。

これによって今より2年以内に施行となります。

「知らなかった」ではもう遅いルールの数々。
違反とならないよう今からしっかりルールを確認しましょう。

 

※2024/05/25 追記

2026年までに施行決定!

 

●この記事でわかること
・青切符が交付されるとどうなる→罰金5,000円以上が発生
・青切符を無視した場合はどうなる→最悪刑事罰に問われることも
・青切符の交付対象者は→16歳以上
・青切符の交付対象はどのような違法行為→一時停止、信号無視、右側走行、歩道走行など日常的に発生する行為が対象

青切符とは

青切符とは「交通反則告知書」の通称となります。

交通違反すると警察官より「交通反則告知書」が交付されます。
この「交通反則告知書」が青色であることから青切符と呼ばれるようになりました。

ちなみに赤切符も存在します。
こちらは青切符よりもより重度な交通違反に対して発行される書式です。
主に自動車において酒気帯び運転や無免許運転などが対象となります。

ちなみに自転車においてもこの赤切符が発行されるケースもあります。
2022年10月の道路交通法によって取り締まり強化の一環として自転車も対象となっています。

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さて青切符を交付されるとどうなるのでしょうか。

一言でいえば罰金です。

5,000円~25,000円が妥当か

気になる金額は最低5,000円からとなります。
違反内容によって金額はさまざまですが、自転車の場合高くても25,000円を越えることはないと予想されます。
これは現行の原付の最高額が25,000円のためこれより以上はないと判断しました。

とはいえ昨今自転車の悪質な違反は増えています。
特にスマートフォンを操作しながらの走行は街中でひっきりなしに見かけます。
こうした社会的影響が大きい違反に対してはもしかすると予想以上の罰金となる可能性も考えられます。

支払わなければ刑事罰に問われることも

青切符が発行された後の流れは以下の通りです。

  1. 青切符、「反則金仮納付書」発行
  2. 反則金仮納付書を使って銀行または郵便局にて支払い
  3. 手続き完了

以上です。
青切符と同時に「反則金仮納付書」と呼ばされる用紙を受け取ります。
これを用いて罰金を支払います。
簡単ですね。
ただし注意点として支払期限があります。
交付より8日以内です。
これを過ぎれば少々面倒な手続きが発生します。
具体的には最寄りの運転免許センター内にある「交通反則通告センター」に出頭します。
その後各種資料を受け取った後、改めて罰金の支払いを行います。
「交通反則通告センター」に出頭せずそのまま罰金の支払いがない場合には支払い通知が届きます。
これも無視するといよいよ刑事罰に問われる可能性が出てきます。

よって青切符が発行されたら速やかに罰金を支払いましょう。
もし期限までに支払うことが出来ない場合には「交通反則通告センター」にいって相談しましょう。

誰もが思い当たるはずの行為が違反となることも

次に青切符の交付対象となる事例をあげます。

まず大前提として、青切符での取り締まり対象となるのは16歳以上となります。
よって小さい子供がいきなり罰金!ということにはなりません。
16歳以上としたのは原付や電動キックボードの利用対象者と合わせたかたちと予想されます。

とはいえ、小さい子供であってもこのころから交通ルールを遵守するくせはつけておくべきですね。
罰金がいやというのではなく、自身の命を守るためにも徹底しましょう!

それでは以下が主に青切符の対象となる一覧です。

・一時不停止
・信号無視
・右側通行
・歩道の走行
・傘さし運転
・スマートフォンやその他機器などを操作しながらの走行
・整備されていない自転車での走行
・イヤホンをつけがらの走行

どうでしょか。
これらを一度でも行ったことはないと言い切れる人はいないと思います。
特に右側通行、歩道の走行は日常的に発生しています。
無意識ながらも違反だった、ということですね。

この他今回の主旨ともいえるスマートフォンのながら操作。
これが特に罰則対象となるのではないでしょうか。
何年か前に女子大生がスマートフォンを操作しつつ、片手に飲み物を持ち、さらにイヤホンをつけながら走行し、人身事故が発生しました。
衝突された女性は死亡され後の女子大生は禁錮2年の求刑となっています。

これほど極端な事例はそうあるものではありませんが、少なくともこれに類似したケースは現在も発生しているのが実情です。

自分は大丈夫と思っていても知らずに違反している可能性もあります。
今はまだ罰則対象でないものの今の内からしっかり遵守し、日常のルールとして身体に覚えさせましょう。

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罰則だからではなく自身の安全のために

青切符交付となった場合には、いつか自身が対象となる日もくることでしょう。
しかしそれにおびえるのではなく、これで多くの人の安全を守ることが出来ると思うのであれば気が楽になるのではないでしょうか。

自身の命はもちろん、周囲の安全にも考慮し、走行したいものです。
これを機会に自身の自転車の乗り方を見直しましょう!

 

 

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